トライアル求人に応募します。
職務経歴書の記載について相談なのですが、

3ヶ月程(使用期間)で辞めた企業は書かなくてもいいでしょうか?
21年12月~21年2月まで勤めた企業です。
雇用保険にははいっていました。
でも、失業保険は3ヶ月程度勤めていた企業ではなく、
その前の3年弱務めた企業の雇用番号をからでした。(21年12月まで勤めていました)

現在は、21年3月~現在はアルバイトをしています。

職務経歴書から省いてもいいでしょうか?
>職務経歴書から省いてもいいでしょうか?
省くことは出来ません。
省いた事が企業先に知られたら職歴詐称となり、最悪の場合それを理由に解雇もありえます。
勿論、企業先に知られなければ問題はありません。
書く、書かないの最終判断は自分でするしかないです。

補足に対して
退職した理由は別として、貴方から上記の様な補足が提示されるのはある意味予測していました。
人員削減の対象が試用期間中である貴方になったのは会社としても退職を勧告しやすい立場にあった為です。
試用期間中であれば適当な理由で退職させられますからね。
そんな会社は辞めて正解だったと思います。
>こんなことを正直に書いてもいいものなのでしょうか?
内容を事実として貴方を正直な人と受け入れてくれる会社も有ると思います。
しかし、1%あればいい方でしょう。
貴方と同じ様な理由で退職して退職理由を正直に話して別の会社で内定を勝ち取った人を私は知っています。
しかし、本当に稀である事は事実なのです。
大半の会社があなた自身に問題が有るとしか受け取りません。
ではどうするかです。
3ヶ月と言う短期間ですから契約社員(将来的には正社員登用の可能性有り)で入社したが、会社の業績悪化(事実、人員削減の話が有ったのでしょ?)により契約期間満了により退職とするのが良いと思われます。
徐々に景気が上向いているとは言え業績が悪くなったり、伸び悩んだりしている企業はまだまだ多いです。
業績が悪くなれば契約社員から雇用を解除されるのは一般的だと言えます。
どちらの方法を取るかは貴方次第です。
追伸
>~21年2月
これは22年2月の間違いですよね?
>21年3月~
これも同じですよね?
失業保険について。自己都合で会社を退職しました。
今月末までで10日1日に早速ハローワークで失業保険の申請をしようと思うのですが、
7日間は連続で仕事をしてはいけないと聞きました。
例えば、退職前に10日10日から勤務の約束でアルバイトの面接に行き採用になった場合、
アルバイトが決まっていても実際働くのは待機期間が終わってからなので無職と答えても大丈夫でしょうか?
アルバイトは1日4時間・週20時間以内でするつもりで申請もするのですが、アルバイト先に「この人はいつ採用されましたか?」などの確認をされるんでしょうか?
アルバイトを探すのは待機期間7日が終わってからのほうがいいですか?
先に回答されている方は間違っていますね。
実際の勤務が待期期間を過ぎていればOKです。
求職活動のみなら待期期間でも大丈夫です。
それと4時間は4時間以上に計算されますから未満か以上では支給上の処理が違ってきます。
4時間以上ならそのやった日の基本手当は支給されずに最後に繰り越しで支給になります。
4時間未満なら日当の金額によっては計算が式があって引かれる場合もあります。
また、退職して「離職票」を会社から送ってくるのは最短でも3~4日はかかりますよ。
黙っていると1ヶ月くらい送ってこないことがありますから、早く貰えるように事前に言っておいた方がいいでしょう。
労働時間はあくまでも自己申告ですがサンプリング調査をやっているようですからばれたら大変なことになりまので正しい申告をしてください。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)

上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
契約社員の更新について質問があります。
自分の意思で契約の更新をしない場合は自己退職となりますか??
うちの会社では、契約の更新をしない場合にも退職願を出さなければなりません。
また働いて1年と半年。
この場合でも失業保険出ますか??分かる方教えてください。お願いします!!
自分の意志で契約更新しない場合は自己退職となります。

1年半働いてますので失業保険もでます。ですが自己都合退社となりますので給付は退社から3か月後からです。
今月いっぱいで退社すると給付は7月からになるはずです。

ただ退職して失業保険の手続きが完了していて職安を通して再就職すると再就職が決まった翌月に給付金額の残高から70%が一括でもらえます。(もしかしたら今は70%以下かも)

給付が始まるのが7月の場合、4・5・6月に就職を決めると『満額』の70%となります。すでに給付が始まっていれば『残高』の70%です。
雇用保険料を今年2月分から半年以上掛けているのですが、12月に退職した場合、失業保険は給付されないのでしょうか?
何か法改正があって、1年掛けていないと駄目とも聞きました。
質問させてください!
一般事務職で雇用保険料を今年2月分から引かれていました。年内で自己退職する予定だったのですが、
事業者から20年の1月いっぱいまで働かないと失業保険の給付対象にならないと言われました。
12月に退職した場合、失業保険は給付されないのでしょうか?
半年以上掛けていたらいいと思っていたのですが。。。。
何か法改正があって、1年掛けていないと駄目とも聞きました。
どなたか、参考になる意見等を教えてください。
19年の10月以降に退職される方は、おっしゃる通り、
12ヶ月(各月11日以上の出勤)がないと、失業保険を
給付してもらうことができません。

2/1から働かれていたとすると、来年1月末まで在籍していないと
受給対象にならないので、注意して下さい。

倒産や解雇等で退職される場合は、6ヶ月(各月11日以上出勤)
在籍していれば、もらえるようになります。


もし受給されたいのであれば、やはり1年在籍するしかないでしょうね。。。
離職票、失業保険に関してご教示ください
失業保険を受給する際は離職票に記載の賃金、基礎日数をもとに受給資格と賃金日額を算出し受給できると聞いております。
しかし、⑨、⑪と記載欄がありそれぞれ違う日数が書いてあり受給資格と賃金日額を自分で把握できない状態です。
ハローワークにお尋ねすると<⑨が11日以上がある月が完全月です、その月を12月以上を集めてください>と皆様教えて頂けました。
賃金日額の算出方法について二人の職員に聞いたところ

男性の方は
<⑨が11日以上がある月が完全月です、その月を6ヶ月さかのぼり合計して180で割って所定の式に代入してください>

女性の方は
<⑪の記載の完全月を6ヶ月さかのぼり合計して180で割って所定の式に代入してください>
と回答がばらばらでした。
私の離職票が⑨、⑪の基礎日数がそれぞれ違うので複雑になるということもwebで検索して知りました

賃金日額の計算は⑨、⑪どちらの完全月を用いるのか改めて教えてください。
よろしくお願いします。
(11)が11日以上ある月の賃金額によります。
……と私は理解してますけど(厚労省の職員じゃないからなあ)。


〉それぞれ違う日数が書いてあり
9と10を含めて、書き写していただいた方が有り難かったです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN