こんにちは。離職票についての質問です。
今月末で退社します。会社の賃金締め日が10日、支払日と私の退社日は25日です。
総務担当と話したのですが、知識がないため教えてください。
内容を記載します。
(続きます)
総務からは、
・25日までの賃金の計算は8月25日以降になる。
・25日まで記載せず、7月10日までの賃金を記載するなら退職翌日には渡せる。
と言われました。

じゃあ11~25の分はどうなるんだろう?と、ハローワークに確認しました。
ハロワでは、
・7月11日~25日の分に関しては未計算と記入してもらえばよい
・失業保険の計算は、7月10日までの金額で計算する
と言われました。

以上のことを再び総務に報告し、未計算と記入すればいいそうですよと伝えたところ、
・未計算と記入するのは知っている。しかし、それによって失業保険の金額が減ったり、自分に不都合なことはないのか?
と言われました。

ハロワからは未計算と記入してもらえばいいと言われたのですが、会社がなぜ10日までの記載にこだわるのかがわかりません。
11~25日を未計算と記入してほしい気持半分、失業保険の計算に必要でないのならば10日まででいいのかな…とも思います。

①11~25日を未計算と記入した場合
②10日までの賃金を記入した場合

①と②で、メリット・デメリットはどういったことが考えられるでしょうか。
お詳しいかた、ぜひとも回答をお願いいたします。
何故、総務の方でなく質問者様がハローワークに一々確認するのかが判りませんが(苦笑)

給与の締め期間と、被保険者期間のズレがありますので、ハローワークでは7/11から25日までの給与については未計算で良いですよと話をされたのです。

被保険者期間は、離職の日を起算日として遡り、1箇月ごとに区切られて期間の中に賃金支払い基礎日数が11日以上あれば、その月を被保険者期間1箇月として取り扱います。

従って、①11~25日を未計算と記入した場合+②10日までの賃金を記入した場合が正しい離職票の記載となりますから、デメリットがどうの…という話にはなりません。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
雇用保険を貰う場合はその基本手当日額が3612円以上になれば娘さんの扶養に入ることは無理です。
何処の健康保険組合や協会けんぽでも同じです。
理由は3612円×360日=130万円以上に年間でなるからです。
これはあなたが雇用保険を360日貰うと言う意味ではなく、仮に年間通じてもらえばそうなるという法律の決め方です。
受給の間は国民健康保険に加入の方がいいと思います。
保険料は前職の前年の収入から計算されます。
それと社会保険を掛けるという意味がわかりません。どういった保険ですか。
夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。

①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。

雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替

※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?


〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)

・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。

スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?


〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?

・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。


〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。

また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
源泉徴収について教えて下さい。昨年いっぱいで仕事を辞めて、今年8月からパートとして働いています。年末になると年末調整?
がありますよね。今年は働き始めたのが、8月からで今の職場になるのですが、失業保険を貰ってた時期があります。8月以前に働いてお金の収入があったら、源泉徴収票を前の職場から貰って今の職場に提出して、年末調整をしてもらわないといけないですよね?
失業保険の場合は、そういった事はせずに今の職場でだけ年末調整をして、源泉徴収を貰えばいいんでしょうか?
失業保険の給付による収入は非課税所得となりますので、所得税の計算上関係ありません。

ただし、その他にアルバイト等をされていたのであれば、その金額について源泉徴収票を発行して貰い、現在の勤務先に提出しなければ年末調整を行なって貰えません。

また、ご質問者様の場合勤務前に相当な期間、働いていない気管が存在するため、現在の勤務先にて年末調整を行なってもらえないと思われます(相当な期間空白がある場合年末調整をしてはならないという規定があるため)。

仮に、年末調整を行なってもらえなかった場合には、ご自身での確定申告が必要となります。
最低限必要なものは、源泉徴収票、通帳及び印鑑です。これを持って該当期間(1月中旬から3月15日)の間にご自身の住所を所轄としている税務署に赴けば、確定申告のやり方を教えてくれます(作成は自身で行なわなければならないが、どこにどの数字をいれるかは教えてくれます)。
失業保険についての質問です。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で手続きを行うことはできます。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
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