失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。

詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。

それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。

とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。

ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。

余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
面接の時に無職だった理由を聞かれたときの返答
1年半ほどニートしていた30代前半男です。
そろそろ、本腰を入れて就職活動をしたいのですが
面接時に1年半無職だった理由を聞かれた時にどう答えようか
考えてしまいます

7ヶ月ほどは失業保険ですごし、その後は貯金で過ごしながら
株式投資をしていました。実際には前職で十数年勤めたので
休息も含めてダラダラしていたわけですが、「株式投資を勉強しながら
1年半過ごしていました」と言うのはあまりよくないでしょうか?

また、何か良い回答方法はありますでしょうか?
みなさんの知恵をお借りしたいです
1年間無職生活を送っていた者です。
先日やっと就職することが出来まして、その経験です。

やはり無職期間が長くなると(半年を過ぎたあたりから)
その間何をしていたかと質問されました。
私は週3回はハローワークに通うほど
熱心に就職活動を行っていましたので
ほとんどの面接で素直に「就職活動です」と答えました。
あとは思いつきで「勉強していました」とか
「友達の仕事を手伝っていました」と答えました。
70社ほど応募し、20社ほど面接に行き、
6社から内定(採用)いただいた末の結論は、
どう答えてもあまり影響がないということです。
退社理由を「全国の雑貨屋さん巡りをしたかった」
「一年の無職期間は雑貨屋さんを巡っていた」と答えた会社に
「そんな理由で会社を辞めるなんて・・・
当社に入社してもすぐ辞めるのではないかと疑ってしまいます」と
言われましたが、採用いただきました。
その分、自分の強みをアピールすることを頑張りました。
何社が面接を受けると面接官の反応で、
これは言った方がよいとか、言わない方がよいとか、
コツといいますかポイントがつかめてくると思いますので、
当たって砕けるのがよいかと思います。
内定いただいた会社へは1日は働いてみることにしておりましたので
行ってみると意外な理由で採用されてたんだと聞いて驚きました。
先方の求めている人材は様々です。
とりあえず条件が合う会社は片っぱしから応募することです。
採用いただいてもこんな会社で働きたくないって思うこともありますので
自分が働きたいと思える会社をみつける確率を上げるために
とにかく応募することだと思います。
ちなみに私は5社を1日の勤務で辞退し、6社目に決めました。

長文失礼いたしました。参考になれば幸いです。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険受給にあたっての健康保険と国民年金の支払いについて。

受給制限が終わり、五月末から失業保険が受給できるようになります。
なので、市役所へ年金と健康保険の月額を問合せしまし
たら、五月の数日間だけでも丸々1ヶ月分の健康保険料&年金を納めなくてはならないとのことでした。

今、経済的にも余裕がないので、できれば6月1日から支給が開始になるような方法がないかと困っています。
お知恵をいただけると助かります…
質問者さんは今までは配偶者の方の健康保険の被扶養者になっていて、健康保険料や国民年金保険料の負担はしていなったということですね。
そして失業給付が開始になるにあたり、健康保険の被扶養者から外れることになるので、国保や国民年金の第一号被保険者になるのですね。

国保や国民年金保険料の支払いは月末日で加入しているかどうかでその月の分を払います。
失業給付の開始が5月の日付だったために、保険料が5月分から発生するので、6月にしたければ失業給付の開始が遅れればよいということです。
ただ失業給付の期間が限られていて、求職活動をしても再就職先が見つからなければ、また被扶養者に戻ります。その時も月の途中で戻れば、その月からは保険料が発生しませんから、トータルで考えれば問題はないと思います。
それに国民年金の場合は、5月分の納期は6月末ですが、そこから2年後まで支払うこともできますし。
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