今年3月末で2年勤めた会社を退職し、4月で結婚旦那の扶養になりました。7月より失業保険を貰う予定ですが、金額が1ヶ月15万程3ヶ月受給で、その間扶養から外れるとの事。
3月までの給料と退職金119万と失業保険と合わせると164万円になりますが、来年度旦那の扶養に入れないのでしょうか?
失業保険受給しないほうがよいのでしょうか?ちなみに働く予定はありません。
働く予定がない人には、そもそも失業保険(正確には雇用保険の基本手当、ですが)は支給されません。

最初から仕事につく気がなく、手当だけ受けとろうとするのは、一種の不正受給ですよ。
扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。

この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。

色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
失業保険(雇用保険)について。

詳しい方、教えて下さい。
私は出産を機に、退職する予定です。
3月に出産して、現在産休中で、6月に退職予定です。
そこからなのですが、2か月~3か月ほど経ったら就職活動をする予定です。

それから、失業給付を受けている間は、扶養に入れないと聞きました。

【質問1】

こういう場合は、

① 主人の扶養に入る(働く意思がない時期の2~3ケ月)
② 働きたい!!→就職活動開始
主人の扶養から外れる手続きをしてから、ハローワークで失業保険の手続きをする。
国民年金に加入、国民健康保険に加入

上記の手続きであっていますか??
間違っているところはありますでしょうか??

【質問2】

このご時世です、もし就職出来なかったら・・・また扶養に入りなおす事は出来ますか??
0歳の子どもがいるので無理してまで就職するつもりはありません。
条件が合えば、という感じなので。

色々と調べてみたのですが、難しいです。
詳しい方宜しくお願い致します。
実際に失業給付がされるまでは扶養になれるので、ハローワークに求職申し込みをして3ヶ月の給付制限期間までは問題ありません。
給付が始まってから扶養を抜ければいい話です。
出入りは健康保険の組織が決める話ですが、規制はないと思います。
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