失業保険について教えて下さい。
今は正社員として働いていますが、転職を考えて就活中です。

面接に行った会社で 内定しましたが、新規事業の開始からの雇用で はっきりした日にちはまだわかりませ。
近々、今の会社を退職して自宅待機の予定ですが 内定がある場合は 失業保険の需給はできませんよね?又、次の会社で 正社員になるまでの間 社会保険の任意継続の手続きをしたいのですが、それは可能ですか?
失業保険は、職安に相談してみるのがいいかと思います。
(内定先に開始予定の進み具合など確認もされていた方が説明しやすいかと)

社会保険は、健保と厚生年金に分かれますが、

厚生年金は、任意継続はありません。
(経過措置で第4種被保険者というのはありますが、S16年生まれとか、S61年時点で厚生加入歴10年等、上の方の年齢が対象になるので、文面から該当しそうにないような・・・)

健保は、加入期間が2月以上あれば任意継続できます。
喪失日から20日以内に、自分で保険者(協会or健康保険組合)へ手続きします。

任意継続の際、保険料は会社在籍中は半額会社が払っていたものが、全額自己負担となります。
国保の保険料と比べて安い方に加入を決められてはいかがでしょうか?
(国保と、社保健保では、扶養家族分の保険料計算方法が違います)
失業保険の再雇用手当
1月13日に失業保険の手続きとして7日の待機期間を終えて説明会もうけて給付期限中の1月25日に就職したため再雇用手当はもらえませんでした(情報誌で就職したため)就職届をだしました
8月末に退職をして離職証明を出して9月1日に就職して就職届をだしたら再就職手当はもらえますか?
もらえない場合は就職日を遅らせればもらえますか?
1度手続きを行っているため、(失業保険の)もらえないと思います。その時にあなたの資格は1/25からあらたに就職されたことになると思います。ですが8月末に退職すれば、受給期間は1年未満ですので、9/1に就職したらもらえないですが、遅らせれば、
再就職手当は無理でしょうが、基本手当はでるかもしれません。入社日を遅らせればの話ですが。
なにわともあれ、1度職安にご相談ください。
失業保険をもらってる最中に、
アルバイトなどをやったら、
どうなりますか??


支払い停止ですか??
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について

震災の影響をうけ会社都合で急な退職となりました。
すぐに失業保険の手続きをし職探しをしようと思っています。


ですが数年前から掛け持ちでバイトをしておりバイトは続けるつもりです。

この場合でも失業保険はもらえるのでしょうか。

バイトの収入は2~5万の為、バイトのみでは生活できません。

失業保険を貰う為にバイトをやめないといけないでしょうか
申請するときには辞めておかなければなりません。
申請してその日から7日間は待期期間といって完全失業状態が求められます。それが終わればまた出来ますよ。
受給中のバイトは規制がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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